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わかば経営会計メールマガジンVol24 働き方改革

2018.09.18Vol.024

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わかば経営会計メールマガジン Vol 24
2018年9月18日 火曜日
【目次】
1. 税制・経営コラム ~働き方改革~
2. 税制・経営コラム ~税務調査結果の公表(国税庁)~
3. 実務書籍紹介 ~現場が動き出す会計~

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◇ 1.税制・経営コラム ◇
厚労省のホームページより、働き方改革の趣旨を引用(抜粋)します。
「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など働く方のニーズの多様化」
などの状況に直面する中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、
就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、
多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持つことを目指します。

さて、具体的には(特に中小企業にとっての影響は?)という点ですが、
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000262071.pdf
こちらのリーフレットに労働時間等にかかる改正がまとめられています。

詳細はリーフレットをご確認いただければと思いますが、中小企業に大きな影響はがあるのは
主に下記の3点かと思います。
・残業時間の上限規制(2020年4月~)
残業時間の上限が設けられます、具体的には月45時間・年360時間を上限とし、
特別な事情があったとしても年間720時間・複数月平均80時間・月100時間が上限となり、
原則である月45時間を超える残業が可能なのは年間6ヶ月まで

・年5日間の年次有給休暇の取得義務付け(2019年4月~)
使用者が労働者の希望を聞き、希望を踏まえて時季を指定、年5日の取得を強制

・月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ(2023年4月~)
60時間超の残業の割増率(中小企業)を25%から50%に引き上げ

2019年4月からスタートのわりに、罰則含めてまだ詳細は公表されていませんが、
業務の効率化、人材確保、コストアップにそなえた経営改善といった、
計画的な対策が中小企業にも求められる重大な法制変更です。

まずは内容をしっかりとご確認いただき、自社に当てはめて分析をお願いします。

◇ 2.税制・経営コラム ◇
国税庁より、2018年度版(2016事務年度)のレポートが公表されています。
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/report2018/index.htm
税務調査結果についての集計結果も以下のように記載されています。
・実地調査件数(2015事務年度→2016事務年度)
所得税 66千件 → 70千件
法人税 94千件 → 97千件
消費税 125千件 → 130千件
相続税 12千件 → 12千件
・追徴税額(同上)
所得税 798千件 → 819千件
法人税 1,592千件 → 1,732千件
消費税 780千件 → 1,030千件
相続税 583千件 → 716千件

特に消費税、相続税の追徴税額の増加が顕著な結果となっています。
また、重点的な取り組みとしては資産の国際化に対する調査や
消費税の適正課税の確保、資料情報を活用した無申告者の把握、
といった点が取り組まれているとのことです。

◇ 3.実務書籍紹介 ◇
今月は管理会計の書籍を紹介します。

「現場が動き出す会計」
(伊丹敬之・青木康晴著、日本経済新聞社(2016年3月))
https://www.nikkeibook.com/book/72705

「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負け無し(野村克也)」
ではないですが、窮境に陥っている企業には必ず原因があります。
その大きな原因の一つが「管理会計が整っていないこと」です。
多くの企業再生案件を扱うなかでの実務的な感覚でもありますし、
中小企業の再生支援を行う中小企業再生支援協議会の統計でも、
累計13,000件の企業再生案件の約6割で管理会計を活用した
事業改善が行われたとの数字も公表されています。

管理会計といっても範囲が広く、財務会計(決算書の作成)と違って、
明確なルールがない、やっていなくても特に罰則はない、
企業規模や業務内容によって取り組むべき内容が大きく異なる(オーダーメイド)
などハードルが高いことは事実です。

本書は実務家ではない著者(研究者)ですが、実務的な留意点を含めて、
おさえるべき内容を網羅的かつ簡潔に記述いただいている良書でした。

ご興味のある方は是非ご一読ください!

文責:わかば経営会計 代表 大磯毅(大阪事務所)

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