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わかば経営会計メールマガジンVol49 速報!補助金について

2021.03.03Vol.049

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わかば経営会計メールマガジン Vol 49 速報!補助金について
2021年3月3日 水曜日
【目次】
1.税制・経営コラム ~確定申告について~
2.税制・経営コラム ~事業再構築補助金について~ 
3.実務図書紹介 ~ホールディング経営はなぜ事業承継の最強メソッドなのか~

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◇ 税制・経営コラム ~確定申告について~ ◇

皆さま、こんにちは。
2月は28日しかないせいか、あっという間に過ぎ去ってしまいました。
コロナ感染者数も落ちつきつつあり、
大阪では緊急事態宣言も解除されるとあって、
ようやく通常モードで仕事ができそうです。

3月といえば確定申告の季節ですね。
申告期限は令和3年4月15日までとなっております。
今年もコロナの影響により申告期限が延長されておりますが、
昨年度のように無期限で延長されているわけではありませんので
注意が必要です。

また今年は税務署においても相談は事前予約制となっており、
確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。

最寄りの税務署に電話などで確認していただくことをお勧めします。


◇ 税制・経営コラム ~事業再構築補助金について~ ◇

事業再構築補助金は、コロナにより業種転換を目指す事業者への
経費を補助しようという趣旨のものですが、
令和3年2月15日に中小企業庁から、
概要が発表されました。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0216

具体的な必要書類・申請方法については3月に発表見込みですので、
詳細は来月記載させていただきます。

今回発表となったのは、対象となる事業者、
対象となる経費の範囲と金額、
対象となる経費の支出時期です。

対象となる事業者は、
売上申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、
コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している
場合です。(通常枠の場合。特別枠は別途要件があります。)

対象となる経費は、
新規事業への設備投資、既存設備の除却費用、外注費、
広告宣伝費や採用費等、幅広くなっております。
補助金額は、中小企業の場合最大6000万円、補助率2/3
となっております。

対象となる経費の支出時期は
令和3年2月15日以降のもので、
原則として相見積りが必要です。
申請を考えられている方は相見積り取得をお願いいたします。

また、補助金の申請から交付決定までは半年から1年程度かかる見込みで、
補助金支給までの間の期間は会社で立て替える必要があります。

申請はシステムから行いますが、
ID(GビズIDプライムアカウント)の発行に2~3週間要する場合があるため、
事前のID取得をお勧めします。

弊社でも申請のサポートを行っておりますので、
ご不明点がございましたら、
気軽にご相談ください。


◇ 3.実務図書紹介 ~ホールディング経営はなぜ事業承継の最強メソッドなのか~ ◇

ホールディング経営はなぜ事業承継の最強メソッドなのか
(中須悟著、ダイヤモンド社 2018年9月)
https://www.tanabekeiei.co.jp/book/products/detail.php?product_id=166

この本の著者は事業承継のコンサルタントとして活躍されている方で、
事業承継におけるホールディング経営の有用性について
具体例を交えながら説明されています。

個人的に、なぜ○○なのかというタイトルは余り好きではないのですが、
納得できる部分も多いため、紹介させていただきます。

まず、ホールディング経営について簡単に説明いたします。
ホールディング(持ち株会社)とは一つの企業グループの親会社を指し、
実際に事業を行う複数の会社を子会社として運営する
経営手法を指します。

戦後の日本では、財閥形成につながるとして
ホールディング経営が禁止されてきましたが、
1990年代に解禁されました。

それ以来大企業においては、この形態で運営される企業が増えていますが、
中堅・中小企業においては、
ホールディング経営は相続税対策として行うものという
考え方が浸透しており、私もそのように考えておりました。

しかしながら、グループ会社をどのような組織構造にするか
という問題は、事業内容や事業を展開するエリア等により決定されるべきであり、
税金対策は付随的なものでしかありません。

ホールディング経営には税金対策以外にも様々なメリットがあり、
特に以下の3つの観点から有用であると説明されています。

1 会社のガバナンス強化
事業環境の激しい現代においては、
社長の意思決定が全社員において共有され、
その方向に迅速に動くことが求められています。

1つの会社の中でいくつもの業種を展開する事業部があり、
一人の社長しかいない場合、
意思決定機関が会社の取締役会の1つしかないため、
どうしても時間がかかってしまいます。

ホールディング経営を行うことにより、
社長の数が複数となるため、きめこまやかかつ
迅速な意思決定と実行が可能になります。

2 社長の育成
一つの会社で事業部を分ける体制だと、
その部門のトップは事業部長といった肩書になりますが、
ホールディング経営では事業部ごと
独立した会社として運営されるため、
名実ともに事業部長は社長となります。

社長は意思決定に責任を持つ立場であり、
経営に対する姿勢そのものが変化するといいます。
そのような環境に置かれる立場の人間を増やすことで、
個人の権限と責任の所在を明確にするとともに、
将来のグループ会社の社長候補の育成にもつながると
いいます。

3 事業会社における柔軟な制度設計
複数の事業部があり、会社の業種が異なれば、
営業の方法から製造計画、給与制度に至るまで、
異なってくるのが当然といえます。
しかしながら、一つの会社の中で全く異なる仕組みを
作ることは無理があります。

ホールディングスを作ることで、制度設計を個社
に合わせた形にすることができ、業界内における
競争力を高めることができます。

以上のようなメリットを紹介しましたが、当然
デメリットも存在します。

事業会社がバラバラな意思決定により運営されるため、
事業会社間のセクショナリズムが生まれるといった点や、
ブランド価値が低下するといった点がよく上げられます。

しかしながら、このような問題は、グループ間のお金の流れや
人事に、ホールディングスが関与する度合いによって、
コントロールできるといいます。

例えば、事業会社の人事のうち役員クラスの者の就任や、
一定額以上の投資にはホールディング取締役会での承認を求める
といった形で、ホールディングスが介入することで、
組織の統制を保つというものです。

では、実際にホールディング経営を検討しようとなった場合、
どのようなことが起きるでしょうか。

このような組織再編の議論は、定量化が難しく、
メリットデメリットを挙げると議論が紛糾しがちです。
しかも、一度実行してしまうと元に戻すのが大変なため、
オーナー社長も踏み切れない場合が多いといいます。

そのような場面で決断をするためには、
メリットデメリットといった些末な議論ではなく、
この企業グループの理念や基本方針を確認し、
どのような組織が会社を成長させ、理念の実現につながるか
といった観点から考えるべきと述べています。

私も事業再生に携わる中で、
組織構造の重要性は痛感しております。
複雑な組織は機能不全に陥りがちで、
業態にあった組織を構築することは、
事業継続のために重要なことであると
考えております。


文責:わかば経営会計 渡邊大真(大阪事務所)

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