わかば経営会計メールマガジンVol28 2019年といえば…?!
2019.01.30Vol.028
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わかば経営会計メールマガジン Vol 28
2019年1月30日 火曜日
【目次】
1. 税制・経営コラム ~消費税経過措置について(前編)~
2. 税制・経営コラム ~事業承継が困難な企業(第3回)~
3. 実務書籍紹介 ~「税務署は見ている。」~
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https://wakaba-ac.jp/mailmagazine/
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◇ 1.税制・経営コラム ◇
2019年になって、早1カ月が経とうとしております。
新年のご挨拶をするにはあまりに遅すぎる更新になってしまいましたが、
みなさま、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今年1年が、みなさまにとっても、弊社にとっても、実りある年になることを祈りながら、
新年第1回目のメルマガのスタートです!
さて、2019年といえば、「平成が終わる」、「東京オリンピックまで1年を切る」等々、
重要な動きが多々ある1年になるかと思われますが、
会計的に大きいトピックは、なんといっても、10月の消費税増税と言って間違いないでしょう。
消費税は、「商品販売やサービス提供が行われた日が2019年10月1日以降であれば10%、
それより前なら8%」の税率が適用されるのが原則です。
ただし、現実にはこのルールにすんなりと当てはまらない事例も出てきます。
たとえば、建築などの請負工事。
そのような工事は、契約~引き渡しに時間を要する場合がほとんどなので、
「消費税8%のつもりで契約したのに、引き渡し時には消費税が10%に上がっていた!」
という事態が起こることが予想されます。
そこで、「契約日が2019年3月31日まで」であれば、
引き渡しが2019年10月1日以後であっても、消費税は8%として扱う
という特別ルールが設けられています。
(ただし、3月31日以後に追加工事が発生した場合には、本工事は8%、
追加工事は10%の税率が適用されます。)
このような特別ルールが「経過措置」です。
ほかにも、リース契約や電気・ガスなどの光熱水料、旅客運賃など、
経過措置が絡んでくるケースは、身近に多くありますので、
他の論点については、次回のメルマガで、引き続き記載したいと思います。
◇ 2.税制・経営コラム ◇
昨年からのシリーズ、「事業承継が困難な企業」の第3回!
今回のQはこちらです。
Q:「そろそろ事業承継を考えようと思いますが、当社には後を継いでくれる親族がいません。
このような場合、何か方法はありますか?」
A:「事業承継というと、親である社長から子供へ経営権を渡すというイメージが強いかもしれませんが、
親族以外へも承継を行う選択肢はいくつかあります。
<選択肢①:社内での事業承継>
親族に後継者がいない場合、役員や幹部社員の中から
後継者を見つけて事業承継を行うことが考えられます。
会社をよく理解した社員の中に目ぼしい人材がいれば、
承継後も会社の社風を壊さずに業務を継続できる可能性が高いのは、大きなメリットです。
<選択肢②:M&A>
ご存知のとおり、企業の合併・買収のことで、この方法を取れば
親族以外の第三者に事業と会社資本を引き継いでもらうことが可能です。
M&Aというと、「ハゲタカ」のような企業乗っ取りのイメージがあるかもしれません。
しかし、実際には、従業員の雇用や取引先との関係維持が望める場合も多く、
税制や営業権評価によっては、現経営者も利得を得られる可能性があるため、
中小企業の間でも多く行われています。
また、その他の選択肢として株式公開(IPO)も考えられますが、
上場までには複数回にわたる審査が必要であり、かなりのコスト・労力を要する点からすると、
中小企業にとっては現実的ではないと思います。
選択肢①も、社内に妥当な人材が見当たらない場合には困難ですので、
実際には、選択肢②のM&Aを検討する場合が多いかと思われます。
上記を受けて、「ではM&Aを考えてみよう!」と意気込んだ社長さん。
しかし、ふと決算書に目を落とすと、赤字続きだった場合。
赤字企業の事業承継はどうしたらいいのでしょうか…。
ここからは、また次回検討しましょう!
◇ 3.実務書籍紹介 ◇
「税務署は見ている。」
(飯田真弓著、日本経済新聞出版社(2013年9月))
https://www.nikkeibook.com/item-detail/26209
初級国家公務員(税務職)女子1期生として採用され、
以来26年間、国税調査官として税務調査に携わった経験を持つ女性税理士が書かれた本です。
このタイトル、なんだかドキっとしませんか(笑)?
タイトルに惹かれて、今月の1冊に選びました。
「先生、これって本当なんですか?」と、
税務調査について、多くの人から質問を受けてきた著者が、
「誰かが本当のことを言わなければ」と思って書いた本とのこと。
税務署の業務内容や調査案件の選び方、調査官がチェックしているポイントや
こんな顧問税理士には要注意、という話まで書かれています。
とても生々しい調査現場の様子も、小説のように描かれているので非常に面白いです。
本書の中で、「どんな会社が税務調査に選ばれやすいのか」についても触れられています。
これは、みなさまもとっても気になる疑問ではないでしょうか?
著者の答えは、「自分1人で会社を大きくしたような顔をしている経営者、
人間に対して冷たい経営者の会社が選ばれやすい」のだそうです。
どうしてでしょう? その理由は……
ぜひ、読んで確かめてみてください(きっと、なるほど!と思っていただけるはずです)。
経営者の方にとっても、税理士にとっても、
非常に勉強になることが多い1冊かと思います。
ついこの前、年が明けたと思っていたら、気付けばもう1月が終わろうとしていて、
時間の速さにただただ圧倒される今日この頃です。
油断していると、すぐにまた1つ歳を取り、1年が終わってしまいそうなので、
しっかりと気を引き締めて、日々の業務に取り組んでまいりたいと思います!
毎日寒く、インフルエンザも流行しております。
みなさま、どうぞお体にはお気を付けてください。
では、また来月に!
文責:わかば経営会計 吉良香奈子(大阪事務所)
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株式会社わかば経営会計/税理士法人わかば経営会計
URL:http://wakaba-ac.jp
□大阪事務所
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル10F
TEL:06-4706-8088 FAX:06-4706-8023
□東京事務所
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町2-11 イワサキ第二ビル5F
TEL:03-6231-1974 FAX:03-6231-1975
□福岡事務所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル3F
TEL: 092-292-7559 FAX: 092-292-7576
□千葉事務所
〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町36−10 YS千葉中央ビル7F
TEL:043-306-9191 FAX: 043-306-9192
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※当メールマガジンの内容についてのお問い合わせは、弊社のご担当、または
当社HP問合せ(http://wakaba-ac.jp/contact/)よりお願いします。
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2019年1月30日 火曜日
【目次】
1. 税制・経営コラム ~消費税経過措置について(前編)~
2. 税制・経営コラム ~事業承継が困難な企業(第3回)~
3. 実務書籍紹介 ~「税務署は見ている。」~
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新年のご挨拶をするにはあまりに遅すぎる更新になってしまいましたが、
みなさま、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今年1年が、みなさまにとっても、弊社にとっても、実りある年になることを祈りながら、
新年第1回目のメルマガのスタートです!
さて、2019年といえば、「平成が終わる」、「東京オリンピックまで1年を切る」等々、
重要な動きが多々ある1年になるかと思われますが、
会計的に大きいトピックは、なんといっても、10月の消費税増税と言って間違いないでしょう。
消費税は、「商品販売やサービス提供が行われた日が2019年10月1日以降であれば10%、
それより前なら8%」の税率が適用されるのが原則です。
ただし、現実にはこのルールにすんなりと当てはまらない事例も出てきます。
たとえば、建築などの請負工事。
そのような工事は、契約~引き渡しに時間を要する場合がほとんどなので、
「消費税8%のつもりで契約したのに、引き渡し時には消費税が10%に上がっていた!」
という事態が起こることが予想されます。
そこで、「契約日が2019年3月31日まで」であれば、
引き渡しが2019年10月1日以後であっても、消費税は8%として扱う
という特別ルールが設けられています。
(ただし、3月31日以後に追加工事が発生した場合には、本工事は8%、
追加工事は10%の税率が適用されます。)
このような特別ルールが「経過措置」です。
ほかにも、リース契約や電気・ガスなどの光熱水料、旅客運賃など、
経過措置が絡んでくるケースは、身近に多くありますので、
他の論点については、次回のメルマガで、引き続き記載したいと思います。
◇ 2.税制・経営コラム ◇
昨年からのシリーズ、「事業承継が困難な企業」の第3回!
今回のQはこちらです。
Q:「そろそろ事業承継を考えようと思いますが、当社には後を継いでくれる親族がいません。
このような場合、何か方法はありますか?」
A:「事業承継というと、親である社長から子供へ経営権を渡すというイメージが強いかもしれませんが、
親族以外へも承継を行う選択肢はいくつかあります。
<選択肢①:社内での事業承継>
親族に後継者がいない場合、役員や幹部社員の中から
後継者を見つけて事業承継を行うことが考えられます。
会社をよく理解した社員の中に目ぼしい人材がいれば、
承継後も会社の社風を壊さずに業務を継続できる可能性が高いのは、大きなメリットです。
<選択肢②:M&A>
ご存知のとおり、企業の合併・買収のことで、この方法を取れば
親族以外の第三者に事業と会社資本を引き継いでもらうことが可能です。
M&Aというと、「ハゲタカ」のような企業乗っ取りのイメージがあるかもしれません。
しかし、実際には、従業員の雇用や取引先との関係維持が望める場合も多く、
税制や営業権評価によっては、現経営者も利得を得られる可能性があるため、
中小企業の間でも多く行われています。
また、その他の選択肢として株式公開(IPO)も考えられますが、
上場までには複数回にわたる審査が必要であり、かなりのコスト・労力を要する点からすると、
中小企業にとっては現実的ではないと思います。
選択肢①も、社内に妥当な人材が見当たらない場合には困難ですので、
実際には、選択肢②のM&Aを検討する場合が多いかと思われます。
上記を受けて、「ではM&Aを考えてみよう!」と意気込んだ社長さん。
しかし、ふと決算書に目を落とすと、赤字続きだった場合。
赤字企業の事業承継はどうしたらいいのでしょうか…。
ここからは、また次回検討しましょう!
◇ 3.実務書籍紹介 ◇
「税務署は見ている。」
(飯田真弓著、日本経済新聞出版社(2013年9月))
https://www.nikkeibook.com/item-detail/26209
初級国家公務員(税務職)女子1期生として採用され、
以来26年間、国税調査官として税務調査に携わった経験を持つ女性税理士が書かれた本です。
このタイトル、なんだかドキっとしませんか(笑)?
タイトルに惹かれて、今月の1冊に選びました。
「先生、これって本当なんですか?」と、
税務調査について、多くの人から質問を受けてきた著者が、
「誰かが本当のことを言わなければ」と思って書いた本とのこと。
税務署の業務内容や調査案件の選び方、調査官がチェックしているポイントや
こんな顧問税理士には要注意、という話まで書かれています。
とても生々しい調査現場の様子も、小説のように描かれているので非常に面白いです。
本書の中で、「どんな会社が税務調査に選ばれやすいのか」についても触れられています。
これは、みなさまもとっても気になる疑問ではないでしょうか?
著者の答えは、「自分1人で会社を大きくしたような顔をしている経営者、
人間に対して冷たい経営者の会社が選ばれやすい」のだそうです。
どうしてでしょう? その理由は……
ぜひ、読んで確かめてみてください(きっと、なるほど!と思っていただけるはずです)。
経営者の方にとっても、税理士にとっても、
非常に勉強になることが多い1冊かと思います。
ついこの前、年が明けたと思っていたら、気付けばもう1月が終わろうとしていて、
時間の速さにただただ圧倒される今日この頃です。
油断していると、すぐにまた1つ歳を取り、1年が終わってしまいそうなので、
しっかりと気を引き締めて、日々の業務に取り組んでまいりたいと思います!
毎日寒く、インフルエンザも流行しております。
みなさま、どうぞお体にはお気を付けてください。
では、また来月に!
文責:わかば経営会計 吉良香奈子(大阪事務所)
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