わかば経営会計メールマガジンVol38 体調不良と税務
2020.01.31Vol.038
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わかば経営会計メールマガジン Vol 38
2020年1月31日 金曜日
【目次】
1. 税制・経営コラム ~体調不良と税務~
2. 税制・経営コラム ~税制改正①オープンイノベーション税制~
3. 事務所通信 ~今年度前半の取り組み~
↓↓↓バックナンバーはこちらから↓↓↓
https://wakaba-ac.jp/mailmagazine/
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◇ 1.税制・経営コラム ◇
今月号はコラム二本立てでお送りします!
インフルエンザや中国発信の新型肺炎などが大変話題になっています。
(かくいう私も実は先週インフルエンザで倒れておりました。。。)
というわけで、なんだか不思議なタイトルになってしまっていますが、
コラム一つ目は役員や従業員の病気などの体調不良にまつわる税務の小話を。
① 医療費の負担
オーナー系の企業で稀に見られますが、役員の高額な医療費等について、
会社で負担(立替)してしまうことがあります。
公私混同なのでそもそもNGでは?ということはさておき、支出した場合は
仮払金や短期貸付金という勘定科目で処理されていることが多いかと思います。
ただ、借入の契約や返済の実態等がないと役員賞与として認定される可能性がありますので、
致し方なくこのような支出を行う場合は契約書や議事録の整備等をしっかり行いましょう。
② 会社への補填(保険収入)
会社で役員従業員を対象に医療保険に加入している場合、病気の発覚や治療によって
保険金収入が発生する場合があります。
この場合、当然ですが、当該収入は法人で全額課税対象となります(雑収入)。
③ 見舞金等の税務
一方で、上記の保険収入等を原資に、役員や従業員に見舞金等を支給するケースがあります。
いわゆる慶弔金の一種ですので、法人側では福利厚生費(損金)として処理することになり、
受け取った個人側では所得税非課税となるのが一般的な処理です。
ただし、その支給の基礎となる規程が無い、支給が役員等の一部に限定されている、
支給額が「社会通念上」認められる金額(※)ではない、等の状況では役員賞与等として
課税されるリスクがありますので要注意です!
(※)役員の見舞金については入院1日5万円という不服審判での事例が一応ありますが、
5万円以内であれば良いというわけではなくあくまで個別判断となります。
「社会通念上」ってあいまいですね。。。
◇ 2.税制・経営コラム ◇
先月号でご紹介した税制改正のうち、今月は「オープンイノベーション税制」なるものを解説します。
いわゆるベンチャー投資に関連する税制ですが、既存企業とベンチャー企業のオープンイノベーションを促進し、
ユニコーン級のベンチャー企業を多く輩出しよう!という趣旨の改正です。
主な内容を簡単に整理すると、
国内の事業会社またはCVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)が特定株式(※)に対して
1億円以上の出資を行った場合に25%を上限に所得控除を行う、という制度です。
(※)高い生産性が見込まれる、新たな事業開拓を行う等の要件を満たし、
設立10年未満の非上場企業で大企業グループに属さない会社の株式
既に、事業会社によるCVCの設立や、直接間接のベンチャー企業への投資については、
ある程度一般的になってきているような機運は感じますが、
この税制により、よりベンチャー企業への投資は促進されるものと考えられます。
要件や手続き等に留意し、是非活用したい税制だと思います!
◇ 3.事務所通信 ◇
今月は恒例の図書紹介はお休み。少し今期前半の弊社の取り組み予定をご紹介します。
弊社は12月決算ですので、1月から新たな期に入っています。
法人設立して6期目を終え、7期目に突入しました!
1月には早速新たなメンバー(大阪に会計士1名、福岡に会計士1名)を迎え入れ、
2月と3月にも新規メンバーの加入が決定しています!
特に福岡については、2018年の開設以来、初めての会計士の増員ですので、
是非九州方面のご相談があれば対応させてくださいませ!
(新メンバーのプロフィールについてはHP対応次第またご案内いたします。)
また、実は春に拠点が新たに一つ増える予定です。場所はまだ内緒です!こうご期待。
人数も増えてきましたので社内の品質管理や教育体制、業務フローなどやること山積みですが、
しっかり着実に一つ一つ前進していきたいと思います。
まだまだ若い事務所・メンバーでもありますが、引き続きのご指導をよろしくお願いいたします!!
文責:わかば経営会計 大磯毅(大阪事務所)
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株式会社わかば経営会計/税理士法人わかば経営会計
URL:http://wakaba-ac.jp
□大阪事務所
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル10F
TEL:06-4706-8088 FAX:06-4706-8023
□東京事務所
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町2-11 イワサキ第二ビル5F
TEL:03-6231-1974 FAX:03-6231-1975
□福岡事務所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル3F
TEL: 092-292-7559 FAX: 092-292-7576
□千葉事務所
〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町36−10 甲南アセット千葉中央ビル7F
TEL:043-306-9191 FAX: 043-306-9192
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【留意事項】
※当メールマガジンの内容についてのお問い合わせは、弊社のご担当、または
当社HP問合せ(http://wakaba-ac.jp/contact/)よりお願いします。
※当メールマガジンの内容の無断転載はお断りしております。
※当メールマガジンは弊社所属メンバーが名刺交換をしたお客様及び
HP等で登録をいただいたお客様にお送りしております。
配信停止をご希望の場合、info@wakaba-ac.jpまでご連絡ください。
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わかば経営会計メールマガジン Vol 38
2020年1月31日 金曜日
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1. 税制・経営コラム ~体調不良と税務~
2. 税制・経営コラム ~税制改正①オープンイノベーション税制~
3. 事務所通信 ~今年度前半の取り組み~
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◇ 1.税制・経営コラム ◇
今月号はコラム二本立てでお送りします!
インフルエンザや中国発信の新型肺炎などが大変話題になっています。
(かくいう私も実は先週インフルエンザで倒れておりました。。。)
というわけで、なんだか不思議なタイトルになってしまっていますが、
コラム一つ目は役員や従業員の病気などの体調不良にまつわる税務の小話を。
① 医療費の負担
オーナー系の企業で稀に見られますが、役員の高額な医療費等について、
会社で負担(立替)してしまうことがあります。
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仮払金や短期貸付金という勘定科目で処理されていることが多いかと思います。
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② 会社への補填(保険収入)
会社で役員従業員を対象に医療保険に加入している場合、病気の発覚や治療によって
保険金収入が発生する場合があります。
この場合、当然ですが、当該収入は法人で全額課税対象となります(雑収入)。
③ 見舞金等の税務
一方で、上記の保険収入等を原資に、役員や従業員に見舞金等を支給するケースがあります。
いわゆる慶弔金の一種ですので、法人側では福利厚生費(損金)として処理することになり、
受け取った個人側では所得税非課税となるのが一般的な処理です。
ただし、その支給の基礎となる規程が無い、支給が役員等の一部に限定されている、
支給額が「社会通念上」認められる金額(※)ではない、等の状況では役員賞与等として
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1億円以上の出資を行った場合に25%を上限に所得控除を行う、という制度です。
(※)高い生産性が見込まれる、新たな事業開拓を行う等の要件を満たし、
設立10年未満の非上場企業で大企業グループに属さない会社の株式
既に、事業会社によるCVCの設立や、直接間接のベンチャー企業への投資については、
ある程度一般的になってきているような機運は感じますが、
この税制により、よりベンチャー企業への投資は促進されるものと考えられます。
要件や手続き等に留意し、是非活用したい税制だと思います!
◇ 3.事務所通信 ◇
今月は恒例の図書紹介はお休み。少し今期前半の弊社の取り組み予定をご紹介します。
弊社は12月決算ですので、1月から新たな期に入っています。
法人設立して6期目を終え、7期目に突入しました!
1月には早速新たなメンバー(大阪に会計士1名、福岡に会計士1名)を迎え入れ、
2月と3月にも新規メンバーの加入が決定しています!
特に福岡については、2018年の開設以来、初めての会計士の増員ですので、
是非九州方面のご相談があれば対応させてくださいませ!
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また、実は春に拠点が新たに一つ増える予定です。場所はまだ内緒です!こうご期待。
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文責:わかば経営会計 大磯毅(大阪事務所)
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