Mail Magazine

メールマガジン

わかば経営会計メールマガジンVol6 株式相続税評価の改正

2017.03.22Vol.006

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
わかば経営会計メールマガジン Vol 6
2017年3月22日 水曜日
【目次】
1. 税制・経営コラム ~株式相続税評価の改正~
2. 事務所通信 ~新入社員のご紹介~
3. 業務案内 ~月次決算と管理会計~

↓↓↓バックナンバーはこちらから↓↓↓
https://wakaba-ac.jp/mailmagazine/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

◇ 1.税制・経営コラム ◇
非上場の株式については、上場株式のようにマーケットで値段が決まっていないため、
株式の相続・贈与や同族間の取引において株価を算定する一定の基準が
財産評価基本通達というもので定められており、それを「相続税評価額」と言います。

12月のメールマガジンでもご案内をしましたが、平成29年度税制改正により、
非上場株式の相続税評価額の算定方法が見直されます。

その詳細(案)が公表されましたので、ポイントを絞ってご案内いたします。
【改正内容】
A 類似業種の株価について、現行に、課税時期以前2年平均を追加
B 類似業種の配当・利益・純資産について連結決算を反映
C 類似業種の批准割合の配当・利益・純資産の比率を1:3:1→1:1:1に
D 評価会社の規模区分の基準見直し(大会社従業員100人→70人等)

紙面の都合上詳細は割愛されていただきますが、方向性としては、
評価額が引き下がる方向での改正内容となっています。
すなわち、相続・贈与税の減税の改正とお考えください。

中小企業のオーナー経営者の保有する自社株式を親族の後継者に譲る場合、
後継者にとっては現金が手に入るわけではないのに相続税が課せられる、
という点が中小企業の円滑な事業承継の妨げになっていることから、
事業承継税制の拡充を含め、今後も中小企業の株式をめぐる相続・贈与税については
政策的な手当が進んでいくものと思われます。

◇ 2.事務所通信 ◇
3月1日に東京事務所に新入社員(公認会計士)が加入しました!

奥大和(おく やまと)と申します。
あずさ監査法人東京事務所等での勤務を経て、即戦力として入社しました。
http://wakaba-ac.jp/member/oku/
本人の決意表明は以下の通りです。
「中小企業の皆様にご満足いただけるように「精励恪勤」に業務に取り組んでまいります。」

「精励恪勤」・・・、思わずググってしまいました!なんて読むんでしょうか。

私が自己紹介で何の気なしに「有言実行」という四字熟語を使ってからというもの、
メンバー全員、紹介文(HPメンバーページご覧ください)に四字熟語が。。
一昔前の横綱の挨拶のようです。そして、もはや全く知らない熟語が登場しました。

若い事務所なので、あんまり暗黙のルールは無いんですが、、、

今年はあと2~3名メンバーの加入が予定されていますので、乞うご期待です。
(誰が四字熟語縛りを破るのか、という意味で。)

◇ 3.業務案内 ◇
今回は弊社のサービスのうち、成長支援や税務顧問業務等で行っている、
月次ベースでの試算表をベースとした管理会計(予実管理)についてご紹介します。

管理会計といっても単品製品の原価計算から部門別損益管理、
設備投資の投資対効果の測定など内容は様々ですが、
会社全体の数字に対する管理会計という意味では、試算表(月次決算)
を基礎とする分析が第一段階です。

暫定的なものでも構いませんので、月次予算(計画)を策定し、
きっちりした月次決算をもとにPLの予算と実績の比較を毎月行い、
さらにはそれを経営幹部(場合によっては従業員)と共有します。

それによって何が変わるか、社長・幹部の意識が変わります。
「今月は黒字か赤字か」「今月の利益の増減の要因は?」「来月はどうなりそう」
という具合で数字(利益)に対する意識が高まり、日々の行動が必ず変わります。
また、数字の「読み」の精度もあがるため、戦略的な経営が可能になります。
すぐには全員の意識は変わらないので、継続することが重要ですね。

ダイエットをするために毎日の体重を記録することと似ているかもしれません。
(ダイエットではないですが、私も最近毎日体重を計っていまして、
食生活に対する意識が変わってきました笑。)

蛇足が多かった気がしますが、今月は以上です。

文責:わかば経営会計 代表 大磯毅(大阪事務所)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社わかば経営会計/税理士法人わかば経営会計
URL:http://wakaba-ac.jp
□大阪事務所
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル10F
TEL:06-4706-8088 FAX:06-4706-8023
□東京事務所
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-8-4 全国中小企業会館ビル8F
TEL:03-6231-1974 FAX:03-6231-1975

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【留意事項】
※当メールマガジンの内容についてのお問い合わせは、弊社のご担当、または
当社HP問合せ(http://wakaba-ac.jp/contact/)よりお願いします。
※当メールマガジンの内容の無断転載はお断りしております。
※当メールマガジンは弊社所属メンバーが名刺交換をしたお客様及び
HP等で登録をいただいたお客様にお送りしております。
配信停止をご希望の場合、info@wakaba-ac.jpまでご連絡ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジン一覧へ戻る