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わかば経営会計メールマガジンVol5 会計事務所の繁忙期

2017.02.13Vol.005

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わかば経営会計メールマガジン Vol 5
2017年2月13日 月曜日
【目次】
1. 事務所通信 ~会計事務所の繁忙期~
2. 税制・経営コラム① ~経営力強化税制(即時償却等)~
3. 税制・経営コラム② ~相続税課税対象者の増加~

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◇ 1.事務所通信 ◇
新年の1カ月はあっという間に過ぎてしまい、2月も中旬です。早いです!

学生時代、3学期の始業式の校長先生の挨拶では、決まって
「3学期は早いぞ!」と言われたものでしたが、社会人になっても変わらないですね。

さて、一般的な会計事務所では、12月決算から始まり、2月~3月中旬の
個人の確定申告業務の対応のため、一年で最も多忙といっても良い時期です。
会計事務所に限らず、皆様の会社でも忙しい季節かな、と思います。

弊社は法人(中小企業)のクライアントがほとんどで、そもそも税務業務よりは
コンサルティング業務が中心のため、「会計事務所の繁忙期」とは少し毛色が
違いますが、やはり季節的には一番バタバタしている時期のように感じます。

こんな時に一番大事なのは、ずばり体調管理。特に食事と睡眠ですね。
食べて、寝て、繁忙期を乗り切りましょう!

◇ 2.税制・経営コラム① ◇
先月大阪でセミナーも開催しました(ご参加の皆様ありがとうございました。)が、
平成29年度税制改正大綱が12月に発表されています。

今回のコラムでは、特に法人のお客様にとって非常に興味深い「経営力強化税制」
についてご案内します。

「経営力強化税制」は従来の中小企業投資促進税制の上乗せ措置の変更ですが、
簡単に言うと、「一定の要件を満たした設備投資は““即時償却”“または税額控除可」
という制度です。平成29年4月~平成31年3月が期限です。
即時償却ですので、黒字の法人においては、大きな節税効果が見込まれます。

気になる「一定の要件」ですが、従前の制度より大きく拡充されております。
具体的には、一定規模(機械なら160万以上)の設備投資で、
生産性を向上させる(年1%)、か、収益力を強化する(年5%の利益)ものが
対象となり、投資対象は機械だけではなく建物付属設備等も含まれます。

生産性向上or収益力強化については、前者は工業会・後者は経産局の確認等
を受けたうえで、両者ともに昨年施工された「中小企業等経営強化法」に基づいて
「経営力向上計画」の認定を受ける必要があります。

「経営力向上計画」については、固定資産税の減免やものづくり補助金の加点項目
としてすでに取り組まれている会社も多いと思いますが、
今回の税制についても、設備投資に先立って是非事前にご検討ください。

◇ 3.税制・経営コラム② ◇
今回は税制・経営コラム二本立てです。
二つ目の話題は、「相続税課税対象者の増加」です。

平成27年より、相続税の基礎控除が大きく引き下げられました。
(相続人が妻と子供二の場合、8000万→4800万に縮小)

そのため、相続税の課税の対象が大きく増加するのではといわれていましたが、
昨年12月に国税庁より平成27年分の相続税の申告状況が公表され、
なんと、相続税の課税対象は前年の5万6千人から10万3千人に増加、
率でみると、課税割合(※)が4.4%から8.0%に増加したとのことです。
(※)死亡件数に占める相続税課税対象の割合
この8.0%という数字は昭和33年以降最高値だそうです。

今まで無縁だった方も相続税の対象になる時代が来ています。
特に中小企業のオーナーは自社株もあるので要注意です。早めの対策を!

文責:わかば経営会計 代表 大磯毅(大阪事務所)

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