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わかば経営会計メールマガジンVol64  開始直前!インボイス制度について!②

2023.09.14Vol.064

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わかば経営会計メールマガジン Vol 64   インボイス制度の概要と事前準備について②
2023年9月14日 木曜日
【目次】
1. 税制・経営コラム ~インボイス制度におけるその他の重要な論点~
2. 税制・経営コラム ~経理業務頻出Q&Aリスト②~

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先月に引き続き、制度開始直前に迫ったインボイス制度の特集号として、
今回は、その他重要な論点を実務の視点から解説したいと思います。

◇ 税制・経営コラム~インボイス制度におけるその他の重要な論点~ ◇

<免税事業者の経過措置について>
前回からご説明してきた通り、インボイス制度が開始されると
インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、
仕入税額控除の適用ができませんが、一定期間は、
インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、
一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
【期間】
① 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
→仕入税額相当額の80%部分
② 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで
→仕入税額相当額の50%部分
【適用要件】
帳簿へ経過措置の適用を受ける旨の記載が必要です。
具体的には、「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」
「経過措置80%対象」等といった記載が必要です。
「※」「●」「★」等の記号を付与し、「※は80%控除対象」などと
記載して管理する方法でも問題ないものとされています。

<インボイスが不要な取引>
通常の取引はインボイスの交付義務がありますが、
取引によってはインボイスの交付が難しいため、
一定の事項を記載した帳簿の保存のみで交付義務が免除される取引があります。

【帳簿の保存のみでインボイスの交付義務が免除される取引】
① インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
※ 3万円未満かどうかは1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定する。
例えば、新幹線の運賃が8,000円であり、5人分の場合、40,000円で判定する。
② 使用の際に回収される入場券
③ 古物営業を営む者の消費者からの古物の仕入れ
④ 質屋を営む者の消費者から質物の仕入れ
⑤ 宅地建物取引業を営む者の消費者から建物の仕入れ
⑥ 消費者からの再生資源及び再生部品の仕入れ
⑦ インボイスの交付義務が免除される3万円未満の自販機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ インボイスの交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

【帳簿に記載が必要な一定の事項】
インボイス制度開始後に仕入税額控除を行うには、
インボイス等とともに以下の事項を記載した帳簿の保存が必要とされています。
・取引の相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引に係る支払対価の額
・取引に係る資産又は役務の内容(その仕入が軽減税率を含む場合はその旨)

帳簿のみの保存で仕入税額控除を行う場合(上記①~⑨の取引)には、
これに加えて以下2点の記載が必要です。

・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる仕入れに該当する旨
 例:「入場券」、「3万円未満の鉄道料金」など
・仕入れの相手方の住所又は所在地
例:「○○市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」など
※①、⑦、⑨、その他消費者(事業者でない者)からの購入などの場合は、
住所又は所在地の記載は不要とされています。

◇ 税制・経営コラム ~経理業務頻出Q&Aリスト②~ ◇
Q1 制度開始(令和5年10月1日)までに
登録番号の通知が来なかった場合はどうすればいいでしょうか。

取引先に事前にインボイスの交付が遅れる旨を伝え、
通知受領後にインボイスを交付します。
又は、事前に登録番号記載前の請求書を交付し、
通知受領後に改めて登録番号を記載した請求書を交付するといった対応が考えられます。


Q2 取引先の登録番号の確認方法を教えてください。

インボイス登録番号は「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」の
Web-API機能又は公表情報ダウンロード機能を利用して確認することができます。
そのほかには、AI-OCRで請求書等に記載された登録番号を読み取り、
国税庁に登録された正しいものか自動で判定できるサービスを提供している会計システムもあるようです。
【国税庁適格請求書発行事業者公表サイト】
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/


Q3 インボイスはいつから交付する必要がありますか。

令和5年10月1日以後の取引から、インボイス発行事業者はインボイスを交付する必要があります。
例えば、売手が出荷基準で令和5年9月に課税売上げを計上し、買手が検収基準で令和5年10月に課税仕入れを計上する場合には、売手と買手の売上げ及び仕入れの計上時期が一致しません。
この場合の取扱いは、売手からすると、インボイス制度開始前に行った取引のため、売手はインボイスの交付義務はありません。
そのため、買手からみると、インボイス制度開始後(令和5年10月1日以後)の取引とはなりますが、売手における課税売上げの計上時期が令和5年9月となるため、インボイスではなく現行の区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます


Q4 インボイスと返還インボイスは別々に交付する必要がありますか。

それぞれに必要な記載事項を記載して1枚の書類で交付することもできます。
例えば、1枚の請求書に、インボイスとして必要な事項を記載し、
加えて販売奨励金について返還インボイスとして必要な事項を記載すれば、
その1枚の請求書はインボイス・返還インボイスと認められます。


Q5 誤りがあるインボイスを交付してしまった場合はどう対応しますか。

訂正前のインボイスを破棄していただき、
誤りを修正したインボイスを再交付する必要があります。
再交付したインボイスは「再発行」の旨を記載しておきましょう。


前回に引き続きインボイス制度の概要説明いかがでしたでしょうか。
2023年10月1日スタートのため、
インボイス制度への対応を進めているところかと思います。
細かい点も多いですが、制度開始後に慌てないよう
引き続き対応方法の整理を進めていきましょう!

文責:わかば経営会計 萩原和紀(東京事務所)、永山昌樹(東京事務所)
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