わかば経営会計メールマガジンVol14 事業承継税制の拡充
2017.11.21Vol.014
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わかば経営会計メールマガジン Vol 14
2017年11月21日 火曜日
【目次】
1. 税制・経営コラム ~事業承継税制の拡充~
2. 事務所通信 ~サービスページの一部変更~
3. 書籍紹介 ~旅館再生の教科書~
↓↓↓バックナンバーはこちらから↓↓↓
https://wakaba-ac.jp/mailmagazine/
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◇ 1.税制・経営コラム ◇
そろそろ師走の声が聞こえてまいりました。
12月になると例年税制改正大綱が発表され、翌年の税制改正に向けて
紙面をにぎわすことになりますが、その前段階として、8月締め切りで
全省庁から財務省に対して「税制改正要望」が提出されます。
もちろん要望ですので、全てが実際の改正に織り込まれることはありませんが、
今回のコラムでは平成30年税制改正への要望の中から、中小企業庁の
「事業承継税制の拡充」について取り上げます。
事業承継税制については、適用できれば税負担軽減のインパクトは大きいものの、
様々な要件が課せられることから、年間400件程度の実績にとどまっています。
一方、中小企業庁においては、当メールマガジンでも既報の通り、
中小企業経営者の高齢化と事業承継タイミングの到来という環境を背景に、
今後5年間を事業承継集中実施時期として各種施策を検討しています。
http://wakaba-ac.jp/mmbacknumber/vol1120170823.html
税制面でもM&A時の免許税軽減なども要望されていますが、
なんといっても目玉はこの事業承継税制の拡充だと思います。
具体的には、下記の要件等の見直しが「要望」されています。
【現状】納税猶予制度:相続時に8割相当の税を猶予
→【要望】猶予ではなく5年経過後の「免除」
【現状】雇用要件:8割雇用を5年平均で維持
→【要望】完全撤廃
【現状】対象株式:全株式の3分の2が対象
→【要望】株式の100%を対象
【現状】対象者:先代経営者から代表権を譲り受けた後継者
→【要望】先代の配偶者や同族関係者からの贈与等も対象
当然この要望がすべて通るということはないと考えられますし、
時限措置では?という噂もありますが、
オーナー経営者の相続税にかかわる肝の部分ですので、
来年以降の改正を待ってからの適用検討をおすすめします。
勿論、このメールマガジンでも随時情報提供させていただきます!
◇ 2.事務所通信 ◇
弊社ホームページのサービスページを一部変更しました。
・税務・会計顧問ページ
記帳(自計化)についてのメリットや弊社のスタンス、
またおすすめの会計ソフトについて記載を追加いたしました。
http://wakaba-ac.jp/service/service006/
・ベンチャー支援ページ
ベンチャー企業のステージごとの経営課題とそれに対するサービスを
明記するように変更いたしました。
http://wakaba-ac.jp/service/service005/
提供する業務が大きく変わるわけではありませんが、
「より分かりやすい内容」を目指しての改変でございます。
よろしくお願いいたします!
◇ 3.書籍紹介 ◇
今月の書籍紹介は旅館業の再生のノウハウ本です。
「旅館再生の教科書」
(南原竜樹著、LUFTメディアコミュニケーション(2013年2月))
https://books.rakuten.co.jp/rb/12220419/
「マネーの虎」の出演等で著名な南原社長の書籍で
著者が実際に愛知県の旅館を再生させたハウツーをまとめたものです。
なぜ赤字の旅館が多いのか、売上・経費・組織といったポイントで
どのような処方箋が必要なのか、事例に基づき解説されています。
弊社も旅館ホテルの再生やM&Aに携わることも多くありますが、
実践的な内容ですし、いくつか「気づき」を得られた書籍でした。
(こういう「気づき」があるかどうかは非常に大事なポイントだと思います。)
ご興味のある方、特に旅館の経営者や支援機関の方々は是非ご一読ください。
文責:わかば経営会計 代表 大磯毅(大阪事務所)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社わかば経営会計/税理士法人わかば経営会計
URL:http://wakaba-ac.jp
□大阪事務所
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル10F
TEL:06-4706-8088 FAX:06-4706-8023
□東京事務所
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-8-4 全国中小企業会館ビル8F
TEL:03-6231-1974 FAX:03-6231-1975
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【留意事項】
※当メールマガジンの内容についてのお問い合わせは、弊社のご担当、または
当社HP問合せ(http://wakaba-ac.jp/contact/)よりお願いします。
※当メールマガジンの内容の無断転載はお断りしております。
※当メールマガジンは弊社所属メンバーが名刺交換をしたお客様及び
HP等で登録をいただいたお客様にお送りしております。
配信停止をご希望の場合、info@wakaba-ac.jpまでご連絡ください。
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わかば経営会計メールマガジン Vol 14
2017年11月21日 火曜日
【目次】
1. 税制・経営コラム ~事業承継税制の拡充~
2. 事務所通信 ~サービスページの一部変更~
3. 書籍紹介 ~旅館再生の教科書~
↓↓↓バックナンバーはこちらから↓↓↓
https://wakaba-ac.jp/mailmagazine/
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◇ 1.税制・経営コラム ◇
そろそろ師走の声が聞こえてまいりました。
12月になると例年税制改正大綱が発表され、翌年の税制改正に向けて
紙面をにぎわすことになりますが、その前段階として、8月締め切りで
全省庁から財務省に対して「税制改正要望」が提出されます。
もちろん要望ですので、全てが実際の改正に織り込まれることはありませんが、
今回のコラムでは平成30年税制改正への要望の中から、中小企業庁の
「事業承継税制の拡充」について取り上げます。
事業承継税制については、適用できれば税負担軽減のインパクトは大きいものの、
様々な要件が課せられることから、年間400件程度の実績にとどまっています。
一方、中小企業庁においては、当メールマガジンでも既報の通り、
中小企業経営者の高齢化と事業承継タイミングの到来という環境を背景に、
今後5年間を事業承継集中実施時期として各種施策を検討しています。
http://wakaba-ac.jp/mmbacknumber/vol1120170823.html
税制面でもM&A時の免許税軽減なども要望されていますが、
なんといっても目玉はこの事業承継税制の拡充だと思います。
具体的には、下記の要件等の見直しが「要望」されています。
【現状】納税猶予制度:相続時に8割相当の税を猶予
→【要望】猶予ではなく5年経過後の「免除」
【現状】雇用要件:8割雇用を5年平均で維持
→【要望】完全撤廃
【現状】対象株式:全株式の3分の2が対象
→【要望】株式の100%を対象
【現状】対象者:先代経営者から代表権を譲り受けた後継者
→【要望】先代の配偶者や同族関係者からの贈与等も対象
当然この要望がすべて通るということはないと考えられますし、
時限措置では?という噂もありますが、
オーナー経営者の相続税にかかわる肝の部分ですので、
来年以降の改正を待ってからの適用検討をおすすめします。
勿論、このメールマガジンでも随時情報提供させていただきます!
◇ 2.事務所通信 ◇
弊社ホームページのサービスページを一部変更しました。
・税務・会計顧問ページ
記帳(自計化)についてのメリットや弊社のスタンス、
またおすすめの会計ソフトについて記載を追加いたしました。
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・ベンチャー支援ページ
ベンチャー企業のステージごとの経営課題とそれに対するサービスを
明記するように変更いたしました。
http://wakaba-ac.jp/service/service005/
提供する業務が大きく変わるわけではありませんが、
「より分かりやすい内容」を目指しての改変でございます。
よろしくお願いいたします!
◇ 3.書籍紹介 ◇
今月の書籍紹介は旅館業の再生のノウハウ本です。
「旅館再生の教科書」
(南原竜樹著、LUFTメディアコミュニケーション(2013年2月))
https://books.rakuten.co.jp/rb/12220419/
「マネーの虎」の出演等で著名な南原社長の書籍で
著者が実際に愛知県の旅館を再生させたハウツーをまとめたものです。
なぜ赤字の旅館が多いのか、売上・経費・組織といったポイントで
どのような処方箋が必要なのか、事例に基づき解説されています。
弊社も旅館ホテルの再生やM&Aに携わることも多くありますが、
実践的な内容ですし、いくつか「気づき」を得られた書籍でした。
(こういう「気づき」があるかどうかは非常に大事なポイントだと思います。)
ご興味のある方、特に旅館の経営者や支援機関の方々は是非ご一読ください。
文責:わかば経営会計 代表 大磯毅(大阪事務所)
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