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わかば経営会計メールマガジン Vol 5
2017年2月13日 月曜日
【目次】
1.事務所通信 ~会計事務所の繁忙期~
2.税制・経営コラム1 ~経営力強化税制(即時償却等)~
3.税制・経営コラム2 ~相続税課税対象者の増加~
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◇ 1.事務所通信 ◇
新年の1カ月はあっという間に過ぎてしまい、2月も中旬です。
学生時代、3学期の始業式の校長先生の挨拶では、決まって
「3学期は早いぞ!」と言われたものでしたが、
さて、一般的な会計事務所では、12月決算から始まり、2月~
個人の確定申告業務の対応のため、
会計事務所に限らず、皆様の会社でも忙しい季節かな、
弊社は法人(中小企業)のクライアントがほとんどで、
コンサルティング業務が中心のため、「会計事務所の繁忙期」
違いますが、
こんな時に一番大事なのは、ずばり体調管理。
食べて、寝て、繁忙期を乗り切りましょう!
◇ 2.税制・経営コラム1 ◇
先月大阪でセミナーも開催しました(
平成29年度税制改正大綱が12月に発表されています。
今回のコラムでは、特に法人のお客様にとって非常に興味深い「
についてご案内します。
「経営力強化税制」
簡単に言うと、「一定の要件を満たした設備投資は““即時償却”
という制度です。平成29年4月~平成31年3月が期限です。
即時償却ですので、黒字の法人においては、
気になる「一定の要件」ですが、
具体的には、一定規模(機械なら160万以上)の設備投資で、
生産性を向上させる(年1%)、か、収益力を強化する(年5%
対象となり、
生産性向上or収益力強化については、前者は工業会・
を受けたうえで、両者ともに昨年施工された「
「経営力向上計画」の認定を受ける必要があります。
「経営力向上計画」については、
としてすでに取り組まれている会社も多いと思いますが、
今回の税制についても、
◇ 3.税制・経営コラム2 ◇
今回は税制・経営コラム二本立てです。
二つ目の話題は、「相続税課税対象者の増加」です。
平成27年より、相続税の基礎控除が大きく引き下げられました。
(相続人が妻と子供二の場合、8000万→4800万に縮小)
そのため、
昨年12月に国税庁より平成27年分の相続税の申告状況が公表さ
なんと、
率でみると、課税割合(※)が4.4%から8.0%
(※)死亡件数に占める相続税課税対象の割合
この8.0%という数字は昭和33年以降最高値だそうです。
今まで無縁だった方も相続税の対象になる時代が来ています。
特に中小企業のオーナーは自社株もあるので要注意です。
文責:わかば経営会計 代表 大磯毅(大阪事務所)
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